教育訓練支援給付金の認定日が授業で行けない時の対処方法
前回は時間割をご紹介しました。
※前回の記事はこちら↓
教育訓練支援給付金を受給予定の方は、「認定日が3限や4限の日に重なったらどうしたらいいの?」と疑問に思われると思います。
そこで今回は、認定日に行けない時の対処方法をご紹介します。
管轄のハローワークによって対応方法が違うようですが、授業で行けない場合は別日に変更してもらうことが可能です。
クラスメイトの中には時間割を見せるだけで別の日に変更可能だったと言う人もいました。
私が通っているハローワークは学校から証明書を発行してもらう必要があります。
「教育訓練受講証明書」です。
その証明書がコチラ↓
これで、認定日は学校に拘束されていたことを証明してくれます。
私の場合は失業保険の認定日も教育訓練支援給付金の認定日も全て午後授業がある日に重なりましたので、毎回必須の書類になっています。
この書類を持って指定された認定日の次の日にハローワークに行っています。
という訳で、今回は認定日が授業で行けない時の対処方法について書きました。
最後までお読みいただきありがとうございました。